共同住宅の省エネの届出でお困りな方へ
平成22年4月より300m2以上の建物が届出義務対象として拡大されました。これにともなう改正省エネ法による届出に必要な省エネルギー計算および届出書類の作成や申請をお手伝い致します。
共同住宅のほか、戸建て住宅における計算や申請業務もお気軽にご相談下さい。
省エネの届出支援の出張講座を行っております。
申請書類の書き方や熱損失量や一次エネルギーの算出の方法をお教え致します。ご関心のある方はお問い合わせ下さい。
価格の目安は次の通りですが、内容によって個別に算出致しますので詳しくはお問い合わせください。
(1)共同住宅
1. | 計算費用 | 1タイプ2万円 |
2. | 届出書の作成 | 6万円 |
3. | 届出書の提出、訂正 | 3万円 |
※上記金額は消費税抜きの額です。
※共同住宅の場合、各タイプのタイプ数や計算の難易度が違うためあくまで目安となる金額です。正確な金額をお見積いたしますので、ご依頼を検討されている方は下記リンク先のフォームよりお見積り依頼をおねがいします。
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(2)戸建て住宅
1. | 計算費用 | 6万円 |
2. | 低炭素申請やゼロエネ申請などの申請書作成費用 | 3万円 |
3. | 申請書の提出、訂正 | 6万円 |
※審査機関の審査手数料が別途必要です。
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☆省エネ法に規定される省エネルギー措置の届出の要不要は下記の通りです。
『第一種特定建築物(床面積の合計が2000m2以上)』
【新築】延べ面積が300m2以上2000m2未満
【増築】増築前が第一種特定建築物で増築部分の合計床面積が2000m2以上
【改築】改築前が第一種特定建築物で改築部分の合計床面積が2000m2以上又は改築前の床面積の1/2以上
【大規模修繕等】既存が第一種特定建築物で下記のいずれかに該当
省エネ法第75条第1項第2号及び第3号/省エネ法施行令第18条及び第19条
1.これまでなかった設備を新たに設置する場合
2.下表のイ.ロ.ハ.いずれかの大規模な改修等を実施する場合
イ.一定規模以上の改修等 | ロ.全体の1/2以上の改修等 | ハ.フロア全ての改修 | ||
建築 | 屋根 | 改修を行う屋根・壁・床の面積の合計が2000m2以上 | 改修を行う屋根の面積が屋根全体の1/2以上 | – |
建築 | 床 | 改修を行う屋根・壁・床の面積の合計が2000m2以上 | 改修を行う床の面積が床全体の1/2以上 | – |
建築 | 壁 | 改修を行う屋根・壁・床の面積の合計が2000m2以上 | 下記※1参照 | – |
空気調和設備 | 熱源機器(暖房用) | 定格出力合計が300kW以上 | 定格出力合計が全体の1/2以上 | – |
空気調和設備 | 熱源機器(冷房用) | 定格出力合計が300kW以上 | 定格出力合計が全体の1/2以上 | – |
空気調和設備 | ポンプ(暖房用) | 定格流量合計が900L/min以上 | 定格出力合計が全体の1/2以上 | – |
空気調和設備 | ポンプ(冷房用) | 定格流量合計が900L/min以上 | 定格出力合計が全体の1/2以上 | – |
空気調和設備 | 空気調和機 | 定格風量合計が60,000m3/h以上 | 定格風量合計が全体の1/2以上 | 1つの階に設置されている全ての空気調和機を交換する場合 |
換気設備 | (空調設備以外) | 定格出力合計が5.5kW以上 | 定格出力合計が全体の1/2以上 | – |
照明設備 | – | 改修を行う床面積の合計が2,000m2以上 | 改修を行う床面積の合計が全体の1/2以上 | 1つの階の居室に設置されている全ての照明設備を交換する場合 |
給湯設備 | 熱源機器 | 定格出力合計が200kW以上 | 定格出力合計が全体の1/2以上 | – |
給湯設備 | 配管設備 | 交換する配管長さが500m以上 | 交換する配管長さが全体の1/2以上 | – |
昇降機 | – | 交換する昇降機が2基以上 | – | – |
※1:改修を行う壁の面積が近接隣地の壁面(道路以外の敷地境界線から水平距離が1.5m以下)を除く外壁面積の1/2以上
『第二種特定建築物(床面積の合計が300m2以上2000m2未満)』
【新築】延べ面積が300m2以上2000m2未満
【増築】増築前が第二種特定建築物で増築部分の合計床面積が300m2以上かつ増築前の床面積以上
【改築】改築前が第二種特定建築物で改築部分の合計床面積が300m2以上かつ改築前の床面積の1/2以上
【大規模修繕等】届出不要(既存が第ニ種特定建築物)